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YOS行政書士事務所(わいおーえす ぎょうせいしょしじむしょ)です♪

行政書士とは、「街の身近な法律家」です
 法律家というと弁護士が思い浮かびますが、行政書士も法律を扱い、例えば、争いのない相続(民法)における遺産分割協議書の作成等や、契約書の作成もできます。
 また、国や自治体の行う許認可「法律」に基づいて行われるので、(他士業の独占業務でない限り)本人に代わり申請することができます。農地転用許可(農地法)等、多くの許認可を扱えます。
 他士業の中でも行政書士が活躍している分野が、国際業務、外国人の在留資格の取得等(入管法)(行政書士のなかで申請等取次者が扱えます。)です。

誰に相談しよう?

幅広い分野があるので、専門として行っている行政書士か、(法律の素養があると思うので)信頼でき、頑張って取り組んでくれるだろう行政書士に相談すると良いと思います♪
 解決の糸口を見つけるのに、市役所等で行政書士(や弁護士)が無料法律相談を行っていることも多いので、利用するのも良いと思います(相談日や枠が限られるので、早く相談した方が良い場合(手続きに期限がある場合等)もあるのでお気をつけください)。

「夕張メロン」「飛騨牛」「越前がに」のように、生産地と結びつく特性(気候による特性や伝統技法等)を有する農林水産物のブランド化です。

農業(畜産業、漁業)を魅力的に!国内だけでなく、輸出時のブランド化にも効果的です(国により国内外でGI名称が保護されます)。ブランド力が高まると、消費者が「生産地」を訪れ、食材を求めたり、食事をしたり、観光の効果も!

生産団体が、生産地と結びついた特性を有する農林水産物を、品質基準と共に名称を、農林水産省に登録することによります(更新不要)。登録申請をいたしますので、ご相談ください。

※農林水産物の加工品も登録可能。お酒のGIは国税庁

無人飛行機(ドローン等)により、農薬や肥料などを投下する場合は、国土交通省へ飛行許可(航空法)が必要となります!

農業用ではないドローン機の登録や飛行許可申請も致します✨

農地所有適格法人であると、法人でも農地を所有することができます。

農地所有適格法人の要件(農地法2条3項)(主に農業を事業とすること、議決権や社員の数など)をみたし、会社法の知識から、どの会社(株式会社(公開会社を除く)、持分会社でも可)を設立するのが良いかをお話を伺い相談・検討します。(会社法の例外規定を記載するか等)どのような条項にするか相談しながら、定款を作成致します。

その他にも、
農業経営発展計画の申請(農地所有適格法人の議決権要件等の特例 R7.4~)
・認定農業者(農業経営改善計画)申請
・補助金申請