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千葉の農地転用許可はお任せください!
農地を相続したけれど売却したい、農地以外には利用できない土地だと言われた…自分の土地であるにもかかわらず「農地」であると「農地以外」として利用する際には、県知事による(市に権限移譲している場合を除く)農地転用許可が必要です。そして、農地のある市町村の意見を聞くために、農地転用申請は市に提出し、市を経由して県に提出されます。
私は、県や市の職員として農地転用や農振農用地の変更に関する業務にたずさわってきました。この経験から、農地転用許可・農振農用地の変更については、お任せください。
相続についてもご相談ください。
相続人調査や遺産分割協議書の作成等承ります。
フランス語対応(要事前予約)
その他、行政書士として、あなたの夢とビジネスのお手伝いをします。
柔軟に対応しますので、ご相談ください!