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当事務所について
農地を相続したけれど売却したい、農地以外には利用できない土地だと言われた…自分の土地でもあるにもかかわらず「農地」であると「農地以外」として利用する際には、県知事による(市に権限移譲している場合を除く)農地転用許可が必要です。そして、農地のある市町村の意見を聞くために、農地転用申請は市に提出し、市を経由して県に提出されます。 私は、県や市の職員として農地転用や農振農用地の変更に関する業務にたずさわってきました。農地転用は難しい土地でも、例外として何であれば転用することができるか、どうすればいいか等、個別具体的にアドバイスをすることができます。 農地転用許認可・農振農用地の変更については、どうぞご相談ください。