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令和7年10月1日に開業いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。

千葉の農地転用許可はお任せください!
農地を相続したけれど売却したい、農地以外には利用できない土地だと言われた…自分の土地であるにもかかわらず「農地」であると「農地以外」として利用する際には、県知事による(市に権限移譲している場合を除く)農地転用許可が必要です。そして、農地のある「市町村の意見」を聞くために、農地転用申請は市に提出し、市を経由して県に提出されます。
私は、県や市の職員として農地転用や農振農用地の変更に関する業務にたずさわってきました。この経験から、農地転用許可・農振農用地の変更については、お任せください。また、顧問も致しますので、ご相談ください。
農地の売却先が決まっている場合は、売買契約書の作成も承りますので、ご相談ください。(ご希望でしたら司法書士·税理士もご紹介いたします。)
農業を応援しています♪
農地転用許可を扱うことは、都市化や開発をする側である場合が多いですが、農業をする方にも関係する場合もあります。例えば、2アール以上の農業用施設の設置や農産物直売所や農家レストラン、農家住宅、ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電施設の設置)です。農業のための補助金申請も対応します。
農業を応援していますので、ぜひご相談ください。
相続についてもご相談ください。
相続人調査や遺産分割協議書の作成等承ります。
フランス語対応(要事前予約)
あなたの夢とビジネスのお手伝いをします♪


