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千葉の農地転用許可はお任せください!
農地を相続したけれど売却したい、農地以外には利用できない土地だと言われた…自分の土地であるにもかかわらず「農地」であると「農地以外」として利用する際には、県知事による(市に権限移譲している場合を除く)農地転用許可が必要です。そして、農地のある「市町村の意見」を聞くために、農地転用申請は市に提出し、市を経由して県に提出されます。
私は、県や市の職員として農地転用や農振農用地の変更に関する業務にたずさわってきました。この経験から、農地転用許可・農振農用地の変更については、お任せください。
太陽光発電施設、資材置き場、住宅の建設や増設をしたい、土地(農地)活用をするために転用しやすい土地か知りたい等ご相談に対応します。
農業を応援しています♪
農地転用許可を扱うことは、都市化や開発をする側である場合が多いですが、農業をする方にも関係する場合もあります。例えば、2アール以上の農業用施設の設置やソーラーシェアリング(営農型太陽光発電施設の設置)です。農業を応援していますので、ぜひご相談ください。詳しくは、「私の想い」から。
相続についてもご相談ください。
相続人調査や遺産分割協議書の作成等承ります。
フランス語対応(要事前予約)
あなたの夢とビジネスのお手伝いをします♪