
相続のご相談
どのような相続手続きをすればよいのかアドバイス致します。相続の疑問にもお答えします。
(当職で対応できない事につきましては、どの専門家に依頼したらいいかお伝えします。)
たとえば、
どのくらいの割合で相続できるか(法定相続分)を知りたい。
遺言があった場合や、遺留分について知りたい。
相続債務の方か多いかもしれない、どうしたらいいか知りたい。等

相続人の調査、相続関係図の作成
戸籍を収集し、誰が法定相続人となるか調査致します。
調査に基づき、相続関係図を作成致します。
遺産分割協議書の作成
相続人が複数人いるときは、相続財産は、共有に属します。(民法898条)
その共有状態を共同相続人の協議(遺産分割協議)により遺産分割することができます。
亡くなった方(被相続人)の遺言による遺産分割方法の指定(民法908条)が優先されますが、
遺言による遺産分割方法の指定がない場合や、指定していない部分については、共同相続人の協議(遺産分割協議)で遺産の全部または一部を分割することができます(民法907条1項)。(協議が調わない場合は、審判で分割(民法907条2項))
通常、具体的相続分に応じ、相続人の諸般の事情を考慮し(民法906条)、例えばAは甲土地を相続し、Bは乙土地を相続する、Cは相続開始時に居住していた丙建物に配偶者居住権を取得する等、合意形成します。
協議による合意形成として、遺産分割協議書の作成を致します。
農地を相続した場合
農業委員会に届出が必要となります。

その他、遺言の作成のご相談も承ります。
お気軽にご相談ください。
