ご相談にあたって★(主に農地法5条転用許可の流れのイメージ、別途他法令の許可(開発許可等)が必要なケースもあります。)

①お問い合わせフォーム等からお問い合わせください。
※土地の地番を教えてください。
・具体的に何に転用したいか決まっている場合は、いつ・何に転用したいか、を教えてください。

・どうすればいいかわからない場合も、アドバイス致しますので教えてください。
・自分で申請書を作成したいけど…、わからないところを教えてほしいでも構いません。
・その他、聞きたいことや疑問に思っていることがあれば、教えてください。
(私でお答えできない内容(例えば税金等)であれば、どの役所や専門家に聞けばいいかお伝えします)
        ↓
②ご相談(1時間以内5000円)
それぞれのご相談に対応します。今後の流れについてご説明します。
(→疑問が解決したり、ゆっくり考えたい場合は、ここで終了です。)
        ↓
③事前調査(事案による 約2万5000円)
転用許可の場合、転用できる立地にある農地か調査・確認します。
転用が難しい農地の場合でも、何であれば転用できるかアドバイスします。
(→今後、ゆっくり土地利用について考えたい場合は、ここで終了です。)
        ↓                                          
④申請準備(事案による 約10万円)
転用許可の場合、転用計画の実現可能性がないと許可されません。(具体的に何に転用したいか決まっていないと申請できません。)土地のどこに何を配置するか、資金は充分あるか等も許可の審査事項です。

どういう計画にすれば許可されるかアドバイス致します。必要書類等のご案内を致します。
・申請書類の作成を致します。
・農業委員会や許可権者等と調整や確認致します。
        ↓
⑤申請(申請する時期が決まっています)
農業委員会の現地調査の立ち合い等も致します。
        ↓
⑥許可(他法令の許可も必要な場合、同日許可になります。)

合計 農地転用 事案による 約13万円
(+他法令の許可等が必要な場合 開発許可20万円~)

取扱い業務
◆農地転用関係◆
農地法3条1項許可(農業委員会)
農地法3条の3届出(農業委員会)

農地法4条許可(原則 県知事許可)
農地法4条1項8号届出 市街化区域(農業委員会)

農地法5条許可(原則 県知事許可) 
農地法5条1項7号届出 市街化区域(農業委員会)

農振農用地からの除外の申出 20万円~

(その他、農地転用をする上で必要な他法令許可 開発許可など)

◆相続◆
相続人の確定
遺産分割協議書の作成 など

◆その他◆
要相談