行政書士のバッジのモチーフは『コスモス』です。コスモスの花言葉の「調和と真心」に由来しています。

農業への想い
市の職員のときは、農業者年金の推進で農家を回っていました。千葉県は東京(市場)が近い都市近郊型農業であるため、活発な農家さんも多く、新しい品種を考えたり、ミシュランの星付きのレストランに作物を出荷したり、都内のレストランからの依頼で作物を作っているという話やバスツアーで収穫体験ができる話を聞いたりしました。おおらかな方も多く経営者としても非常に尊敬しています。 

農地所有適格法人(農地法2条3項)の設立

農地所有適格法人であると、法人でも農地を所有することができます。

 農地所有適格法人の要件(農地法2条3項)(主に農業を事業とすること、議決権や社員の数など)をみたし、会社法の知識から、どの会社(株式会社(公開会社を除く)、持分会社でも可)を設立するのが良いかをお話を伺い相談・検討します。どのような条項にするか相談しながら、定款を作成致します。 

農作物栽培高度化施設の届出(農地法43条)

コンクリート敷きの農業用ハウス(農作物の栽培、日照、施設の高さ等の一定の要件を満たす施設)は、(転用ではなく)農地として扱われます(税制上も)。事前の農業委員会への届出が必要になります。


GI(Geographical Indication)(地理的表示)登録によるブランド化✨も!

「夕張メロン」「飛騨牛」「越前がに」のように、生産地と結びつく特性(気候による特性や伝統技法等)を有する農林水産物のブランド化です。

農業(畜産業、漁業)を魅力的に!国内だけでなく、輸出時のブランド化にも効果的です(国により国内外でGI名称が保護されます)。ブランド力が高まると、消費者が「生産地」を訪れ、食材を求めたり、食事をしたり、観光の効果も!

生産団体が、生産地と結びついた特性を有する農林水産物を、品質基準と共に名称を、農林水産省に登録することによります(更新不要)。登録申請をいたしますので、ご相談ください。

※農林水産物の加工品も登録可能。お酒のGIは国税庁

無人航空機(ドローン等)による農薬・肥料散布ための飛行許可

無人飛行機(ドローン等)により、農薬や肥料などを投下する場合は、国土交通省へ飛行許可(航空法)が必要となります!

農業用ではないドローン機の登録や飛行許可申請も致します✨

ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電施設)
 
農地では作物を栽培収穫し、農地の上部には長い支柱によって支えられた太陽光発電施設を設置する方法です。

 農地(下部)では、農業体験をしながら作物を栽培したり、自ら作った作物を自らの飲食店で提供したり、販売したり。農地の上部には、SDGsの観点から太陽光発電施設を設置し、それにより収益を得たり、費用を賄ったりします。

 耕作放棄地を農地として蘇らせたり、企業が農業に取り組む際に用いられたりもします。

 農地に接する太陽光発電施設の「支柱の部分」の農地転用許可(一時転用)が必要になります。農業に取り組む企業を応援します!


その他にも、
農業経営発展計画の申請(農地所有適格法人の議決権要件等の特例 R7.4~)
・認定農業者(農業経営改善計画)申請
・補助金申請
など、記載のない事でもご相談ください♪