千葉豪雨のあとに(支援手続き編)

千葉豪雨で被害にあわれた方には、心からお見舞い申し上げます。

すでに、り災証明、被災証明書の申請などをされた方もいると思いますが、簡単にまとめておきます。(長くなってしまいました。)

○まず、片付けや修理の前に、写真を撮る!

写真を撮るのは、被害があった住宅住宅以外(自動車、カーポート、倉庫、事務所、門など)です。

住宅の場合、住宅の外側、4方向から写真を撮ります。浸水している高さもわかる写真も撮ります(メジャー等があればそれと一緒に高さもわかるように)。内側も、被害があった箇所に寄った写真と部屋の全景の写真を撮ります。

自動車の場合は、自動車の全体写真、被害箇所、ナンバープレートの写真を撮ります。

り災証明書被災証明書、保険の申請時に写真が必要となります。(り災証明書には写真は不要ですが、写真の提出をお願いしていることが多く、写真があると申請がスムーズに進みます。)

り災証明書(災害対策基本法90条の2)は、住宅の被害の程度を証明するものです。被害が大きい方から、全壊・大規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の区分認定がされます。区分によって利用できる制度も異なってきます(例えば、住宅の応急修理など)。
被災者生活再建支援金、税金・公共料金の減免、各種融資の申請などに必要となります。

被災証明書は、住宅以外の被害を証明するものです。保険の請求や会社への提出、各種支援を受ける際に必要となることがあります。ご確認ください。

市役所に、り災証明書被災証明書の申請をします。

必要なもの 申請書、本人確認証明書、上記写真(印刷したもの)<千葉市の場合、本人であれば電子申請可>
市によって申請書や必要書類が異なるので、市のHPをご確認ください!

り災証明書の申請書の「自己判定調査」に「同意する」と、申請がスムーズに進みますが、上記した被害の程度が一番軽い「一部損壊」しか認定できません。(被害の程度の区分によって利用できる支援制度も異なりますので被害状況とあわせお考えください。)

「一部損壊」は、住家の主要な構成要素の経済的被害が10%未満。
あくまで目安で、浸水被害の場合は、戸建て(1、2階)のとき、床下浸水は「一部損壊」、床上浸水は「準半壊~」

り災証明書や被災証明書は、申請者の氏名・住所、被災場所等の記入なので、申請自体は難しいものではないので大丈夫です♪
申請が難しい場合や、住宅被害の場合、被害の程度により受けられる支援が異なるので知りたいときや、被害認定に疑問がある場合など、行政書士も含め専門家が「災害の無料相談」を行っている場合も多いので、相談するのもよいと思います!

住宅の応急修理(災害救助法4条1項7号) 千葉県の21市4町に適用

住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯(り災証明書の「一部損壊」以外全壊は修理し住居可能であれば可)について、応急的な修理として、市が業者に修理を依頼し、修理費用を市が業者に直接払うもの。※被災者が修理を業者に直接依頼し、費用を支払った場合は適用されない

※この制度を利用すると、基本的に応急仮設住宅に入ることができず(半壊し修理が必要で住居に住むことができず工事が1か月を超える場合は可)、公費解体制度が使えなくなるので、事前に確認を!

必要なもの<千葉市の場合>申請書、り災証明書、見積書
申請 市役所

災害見舞金 
<千葉市の場合>住宅の被害や死亡・負傷した場合の千葉市災害見舞金
必要なもの 写真など被害がわかるもの(住宅の場合は、り災証明書

災害弔慰金
<千葉市の場合>(災害弔慰金の支給等に関する条例)
特定の災害で死亡された方のご遺族に対しての災害弔慰金

対象 被害を受けた当時、千葉市に住所を有していた方のご遺族

災害障害見舞金 
<千葉市の場合>(災害弔慰金の支給等に関する条例)
両眼失明等、特定の障害が残った市民に対しての災害障害見舞金

対象 被害を受けた当時、千葉市に住所を有していた方

災害救護支援金貸付(災害救助法の適用時)
特定の災害により世帯主の方が負傷(1か月以上の負傷)した世帯や住居(全壊、半壊・中規模半壊・大規模半壊、住居の全体の滅失)・家財に著しい損害(3分の1以上の損害)を受けた世帯を支援するため、生活立て直しのための資金の貸し付け

必要なもの<千葉市の場合> 申込書、住民票の写し、世帯全員の市・県民税課税証明書
※追加資料が必要な場合あり。り災証明書が必要となることがある。

つづく